About registration
表示に関する登記とは?
不動産の売買や相続の際、或いは土地の利用状況が変化した際、建物を新築・増築・解体した際などに、土地・建物の登記が必要になります。
依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況を調査し、登記記録中の表題部に反映させる登記(表示に関する登記)は土地家屋調査士のみが認められています。
また、当人の話し合いや裁判でしか解決することが出来なかった「境界に関するトラブル」も、2006年に筆界特定制度が制定されたことで、私たち土地家屋調査士にご相談いただくことが可能になりました。
不動産登記などのことで何かお困りごとがありましたら、当社にご相談ください!
売買や遺産分割のために土地を分割したい場合に土地分筆登記をします。また、反対に複数の土地を1つにまとめたい場合には土地合筆登記をします。
登記記録に記載された地積が実測面積と違う場合に、登記記録を正します。土地売買の準備として必要になる場合があります。
宅地を駐車場にした、農地に建物を新築して「宅地」になったなど、土地の利用状況が変わった際に必要になります。
建物を新築したり、未登記の建物を相続する際に申請します。
建物の所在・種類・構造等を変更したり、増築等で床面積を変更した際などに申請します。
建物を取壊した場合に申請します。
民間紛争解決の代理手続
About private dispute resolution
民間紛争解決の代理手続について
土地家屋調査士会が運営する「境界問題相談センター」で、ADR認定土地家屋調査士などを調停人としての、紛争解決のための話し合い、手続きについてのサポートを行います。
そして無事相手方との合意ができれば、その合意内容をもとに、境界標の埋設や登記手続を進めます。
また、紛争解決の相談や申立代理業務は、土地家屋調査士の中でも特別に認定された者「ADR認定調査士」でなければできません。
スムーズな紛争解決を目指してサポートいたします。
お問い合わせ
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